(有)エム・シー・ケア・サポート
居宅介護支援 ふじざくら
(訪問介護事業)
運営規程
(事業の目的)
第1条 (有)エム・シー・ケア・サポートが開設する居宅介護支援ふじざくら(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業及び国立市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 居宅介護支援 ふじざくら(東京都指定 1373100666)
二 所在地 東京都国分寺市泉町 3-37-3-F2(パレスラフィーネ泉2階)
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名以上
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
ニ サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等 常勤換算 2.5名以上(サービス提供責任者を含む)
訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供にあたる。
四 事務職員 1名(非常勤職員)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日
ただし、祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 転送電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
四 サービスの提供は、365日、24時間行う。
(指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護等の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスである時は、その1割又は2割又は3割の額とする。
一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助、その他
二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、その他
2 通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、国分寺市・国立市の区域とする。
(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
(事故処理)
第9条 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(緊急時等における対応方法)
第10条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第11条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3カ月以内
二 継続研修 年10回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は(有)エム・シー・ケア・サポートと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成16年8月1日から施行する。
この規程は、平成30年1月1日から改定施行する。
この規程は、平成30年8月1日から一部改定施行する。